相続時の預貯金の名義変更
1 相続人の確定と準備する書類について
預貯金の名義変更を行うにあたって、まずは相続人を確定し、手続きに必要な書類の準備をします。
⑴ 戸籍の取得
まずは、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍をはじめ、相続人を確定するための戸籍を漏れなく取得する必要があります。
戸籍は市区町村役場で取得することができます。
参考リンク:豊島区・戸籍に関する証明
なお、代襲相続や兄弟相続、相続の相続(数次相続)が発生している場合には、相続人であることを証明するために取得する戸籍が増えるため、さらに複雑になります。
⑵ 預貯金の名義変更手続きに必要な書類の準備
相続人が確定したら、預貯金の解約のための手続きに移ります。
では、名義変更を行うにあたり、どのような書類を準備する必要があるのかをご説明します。
名義変更の手続きは、各銀行の書式を使って行うこともできますし、遺産分割協議書を作成しそれを用いて行うことも可能です。
各銀行の書式と遺産分割協議書のどちらがよいのかについては、預貯金のある銀行の数や他の遺産があるかどうかによって変わります。
例えば、遺産が金融資産しかなく、口座のある銀行が1行か2行であるという場合には、その銀行の書式でよいかと思います。
それに対して、不動産が存在したり、銀行等の金融機関の数が多かったりする場合には、遺産分割協議書を作成し、作成した遺産分割協議書を用いて各手続きを完了させた方が効率的です。
戸籍と遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書を揃えることで、手続きが可能になります。
2 預金解約をスムーズに進めるための工夫が必要
例えば、亡くなった時点での残金が250万円ちょうどであった場合に、預金のうち150万円を長男が、100万円を次男が取得すると遺産分割協議書に記載したとします。
しかし、実際の手続きを行う日までに数円の利子が発生し金額が変わってしまうと、解約に手間取ることがあります。
そのため、端数を取得する人を定めておく等、分割方法の記載について工夫をする必要があります。
また、相続人の長男と次男の両名が上記の解約手続きに行かなければならないとなると、手間がかかります。
そこで、「長男は相続人を代表して預金の解約、受領等一切の手続きを行うことができる」という記載を入れておき、相続人代表者として単独で解約ができるようにしておけば、スムーズに手続きが進められるかと思います。
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