相続放棄をお考えの方へ
1 相続放棄をお考えの方はお早めにご相談ください
相続放棄をお考えの方や、手続きについて詳しく知りたいという方は、弁護士にご相談ください。
相続放棄には期限がありますので、できるだけお早めにご相談いただくことをおすすめします。
当法人では、相続放棄を得意とする弁護士が対応させていただきますので、まずはご相談ください。
2 相続放棄をするか迷っている方もご相談ください
相続する財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
亡くなった方に借金があると、相続することによりその借金も引き継ことになります。
借金の負担を負いたくないというような場合には、相続放棄をご検討ください。
ただし、相続放棄はすべての財産を放棄することになりますので、借金だけを放棄するということはできません。
プラスの財産も一切引き継ぐことができなくなりますので、慎重な判断が必要です。
亡くなった方の財産が借金のみという場合は迷うことは少ないと思いますが、借金もその他の財産もあるといった場合には、相続放棄をすべきか判断に迷うこともあるかと思います。
このような場合にも、お気軽に当法人へご相談ください。
3 相続放棄を弁護士に依頼するメリット
相続放棄を行う際は、様々な資料を集める必要がありますし、相続放棄の申述書を作成して、必要書類と一緒に提出しなければいけません。
多くの方は相続放棄に不慣れな中で、情報を集めながら手続きを進めることになるかと思いますが、相続放棄には期限があります。
相続放棄に詳しい弁護士に依頼すれば、資料収集から必要書類の作成までを任せることができますし、必要に応じて適切なアドバイスやサポートを受けられることが期待できます。
期限内に正確に相続放棄手続きを行うために、まずは弁護士に相談するとよいかと思います。
4 池袋駅近くに事務所があります
相続放棄について当法人へのご相談をお考えの池袋の方は、弁護士法人心 池袋法律事務所にご相談ください。
ご相談をお考えの方が、少しでも気軽にご相談いただけるように、池袋駅徒歩3分という利便性のよい場所に事務所を設けています。
池袋駅は複数の路線が乗り入れる主要な駅ですので、周辺にお住まいの方やお勤めの方にとってもお越しいただきやすい立地かと思います。
調整によって、土日祝日や平日夜遅い時間のご相談にも対応しておりますので、日中はなかなか相談する時間が取れないという方でもご安心ください。
また、事務所でのご相談以外に、電話・テレビ電話でもご相談可能です。
ご自宅から相続放棄について電話で弁護士に相談することができますので、気軽に相談できるかと思います。
ご相談の受付はフリーダイヤルまたはメールフォームにて行っておりますので、まずはお問い合わせください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
事務所の所在地等のご確認
こちらから当法人の事務所の所在地や地図、問合せ先等をご確認いただけます。池袋駅の近くにも事務所がありますので、お近くの方はお気軽にご連絡ください。
相続放棄をする際の注意点
1 熟慮期間内に家庭裁判所に申述する上での注意点
相続放棄をするためには、相続の開始があったことを知った時から3か月以内(いわゆる「熟慮期間」)に、管轄の家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に対し相続放棄の申述をする必要があります。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述
この期間を経過すると、原則、相続放棄は認められません。
一方で、期間経過徒過前であれば、一定の条件を満たせば、期間の伸長について申述することができます。
参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長
そのため、相続放棄を考える場合は、自分が相続したことを知った日がいつか、熟慮期間はいつまでか、期間の伸長の必要性はあるかなどに注意しなければなりません。
そして、相続放棄をすると決めたのであれば、迅速に相続放棄の手続をするようにしなければなりません。
2 申述以外の行為についての注意点(相続財産を処分しないこと)
熟慮期間とは、相続人が、亡くなった人(被相続人)の財産を相続するか否か判断するために、考えたり、相談したり、調査したりするための期間です。
熟慮期間中に、1度でも相続する、あるいは、相続放棄をすると決めて手続きを進めてしまうと、それを覆すことは原則として困難になります。
そして、法律上は、熟慮期間中に相続人が被相続人の相続財産を保存行為や短期賃貸借以外の方法で処分(相続財産を売ったり、捨てたり、被相続人が作った借金を返済するなど)をすると、単純承認、つまり、被相続人の権利義務を原則、無制限に相続したものとみなされてしまうことがあります(いわゆる「法定単純承認」)。
つまり、相続放棄を考えているときは、不用意に相続財産を処分したり等しないように注意しなければなりません。
3 相続財産は全く得られないこと
相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
つまり、一部の財産だけ取得しつつ、他の財産(特に債務)については相続放棄をするということは、原則できないことになります。
初めから相続人ではなくなる以上、その子が相続財産を代襲相続(親が法定相続人であったが、被相続人(祖父母)より先に親が死亡しているなどしていて相続できないときに、その子が代わりに相続人として相続すること)も、原則として生じません。
後から、多額の財産が見つかったとしても、相続放棄を覆すことは非常に困難であるため、相続放棄をする際には、熟慮期間中にできるだけ、正確に相続財産について調査するように注意すべきということになります。