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弁護士法人心 池袋法律事務所

自筆証書遺言の注意点

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年5月29日

1 作成時は形式要件を充たす必要がある

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で書いた遺言書のことを指します。

自筆証書遺言のメリットは、作成の手軽さにあります。作成するための費用はかからないうえに、公正証書遺言を作成する場合のような手間もかかりません。

しかし、一方で自筆証書遺言が有効な遺言となるためには、形式的要件を充たすことが求められます。

すなわち、①遺言の内容となる全文(財産目録を除く)、②日付、③氏名の全てを自筆し、さらに④押印することが求められます。

この形式要件を充たしていない場合、遺言は無効となります。

せっかく遺言を作成したものの、形式要件を充たしていなかったばかりに、遺言が無効となってしまうリスクがあるということには注意が必要です。

2 保管時には紛失・偽造・変造のリスクもある

自筆証書遺言は自分一人で誰にも内容を見られることなく作成できてしまうがゆえに、相続発生後も誰にも遺言が発見されないというリスクや、誤って捨てられてしまう等、紛失のリスクもあります。また、自筆証書遺言は手軽に作成できてしまうがゆえに、偽造・変造がしやすいというリスクもあります。

さらに、仮に偽造や変造が実際には無かったとしても、偽造や変造があったのではないかと疑われるリスクもあります。

これらのリスクを避けるため、自筆証書遺言は法務局で保管してくれる制度もありますので、それを利用するというのも一つの手段です。

参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度

3 発見後は検認手続きが必要

自筆証書遺言が発見された場合、検認という手続を行う必要があります。

「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きのことです。

遺言を発見した場合、発見者は家庭裁判所へ検認の申し立てを行わなければなりません。

自筆証書遺言の場合、相続発生後にこの検認手続きをしなくてはならず、手間がかかるというのも注意すべき点です。

なお、上述の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合には、検認は不要となります。

4 自筆証書遺言のことは弁護士へ

このように、自筆証書遺言には、いくつか注意するべきポイントがありますので、自筆証書遺言の作成をお考えになる場合や自筆証書遺言を発見した場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。

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