弁護士法人心の業務内容
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弁護士に専門分野はあるのか
1 弁護士業務
弁護士の業務範囲は、多岐に渡ります。
借金問題、離婚問題、刑事事件、労働問題、企業間トラブルなど例を挙げれば、きりがありません。
それぞれの問題は、さらに細分化して区分けすることができます。
例えば、労働問題であれば、使用者側と被用者側で区分けができ、いずれの立場に立つかにより対応の仕方が全く異なります。
業務の内容を細分化していくと際限がありません。
2 弁護士の専門分野
このように、弁護士業務が多岐に渡るため、近年、得意分野を打ち出す弁護士が多くなってきました。
なお、特定の分野の専門を名乗ることは、弁護士会の規定で望ましくないとされていますので、当法人では、そのような記載は控えています。
3 弁護士が専門分野を持つことの意味
依頼者側からすると、問題を抱えている事柄が依頼先の弁護士の専門分野であれば、専門分野としていない弁護士と比べて、早期かつ適切な解決が期待でき、より安心して任せられるかと思います。
弁護士側からしても、専門性の高い法的サービスをより多くの人々に届けることができます。
つまり、弁護士が専門分野を持つことは、依頼する側にも依頼される側にもメリットが多いといえます。
4 弁護士の専門分野の見分け方
近年、ホームページを作成する法律事務所も多くなってきました。
ホームページ内にその弁護士の得意分野が明記されていることもあります。
また、ブログを作成している弁護士であれば、ブログの内容から、得意分野を推測することもできます。
さらに、得意分野であれば、他の弁護士と比較して、費用対効果を高めることができるため、相談料を無料としていたり、弁護士報酬を相対的に安く設定していたりすることもあります。
近年では、初回の法律相談料を無料としている法律事務所も少なくありませんので、実際に弁護士に相談してみて、自分が相談したい分野に詳しいかどうか直接確認するのも良い方法かもしれません。