交通事故・後遺障害
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関東にも複数の事務所があり、池袋駅の近くにも当法人の事務所があります。利便性の良い立地となっておりますので、周辺にお住まいの方やお勤めの方もお気軽にご相談ください。
交通事故を示談で解決する場合のメリットとデメリット
1 交通事故における示談とは
交通事故の通院が終了した後、相手方保険会社と交通事故によって被った損害についての交渉を行うことになります。
これが交通事故の示談交渉です。
交通事故の示談交渉で納得ができない場合、訴訟を提起したり、交通事故紛争処理センターに持ち込んで和解の斡旋をしてもらったりすることになります。
2 示談で解決するデメリット
交通事故を示談で解決することのデメリットは、基本的には示談交渉においては裁判で完全勝訴して得られる賠償よりも受け取れる金額が控えめであることにあります。
示談交渉は下記のとおり、リスクが少なく、早期に賠償金を受け取ることができますが、そのメリットを享受することの引き換えとして、慰謝料も裁判基準の8割~9割程度に抑えた金額のみ支払われるということも多いです。
また、示談で解決する場合には基本的に自賠責保険における後遺障害認定基準に従って賠償がされるため、もっと高い後遺障害認定されるべきだと考える場合には示談でその補償を得ることは難しいといえます。
3 示談で解決するメリット
一方で、示談で解決することには多くのメリットがあります。
賠償金については、裁判基準通りの満額でないとしても、示談交渉の場合には特に問題がなければ、通院が終了してから1~2か月程度で支払いまでされることが十分あり得る話になります。
裁判等になった場合には1年~2年以上かかることもあることからすれば、相当に早期に解決できることが多いです。
また、示談交渉においては、相手方保険会社から支払われた既払い分について争われることは非常に少なく、リスクが低いといえます。
一方で裁判になった場合には、相手方保険会社が一度負担していたとしても治療の必要性や相当性など、根本の部分から争いになることがあるので、十分な証拠がないと示談提示金額よりも低額でしか支払われない判決が出る可能性があります。
4 交通事故の示談でお悩みの方は
交通事故の示談でお悩みの方は、弁護士法人心の無料の示談金チェックサービスをご利用ください。
弁護士を使うことによって、裁判をせずとも、示談交渉で賠償金額を増やすことができる件が非常に多いので、無料の相談だけでもぜひご活用ください。
交通事故の示談交渉は弁護士へ
1 交通事故の示談交渉とは
交通事故で怪我をしてしまい、病院等への通院をした場合、治療終了時には、治療費だけではなく、慰謝料などの金銭についても相手方保険会社から支払う提案がされます。
相手方保険会社との支払いの提案に対して、こちらの主張を伝えて賠償金額について交渉をするのが、示談交渉です。
相手方保険会社は、示談交渉のプロですので、被害者の側の考えを伝えたとしても、うまく交渉できないケースがほとんどです。
ですので、被害者の側も交渉のプロである弁護士に依頼することを検討すると良いといえます。
2 交通事故の示談交渉を弁護士に任せると良い理由
交通事故に精通した弁護士であれば、交渉における相場がわかるため、過大な請求をして話し合いでの解決を頓挫してしまったり、逆に過小な示談で後から後悔してしまったりということが避けられます。
交渉においては、伝え方が不十分であったりすると、相手に誤解されてしまい、結果として不利な状況になってしまうことも残念ながら少なくありません。
交通事故に精通した弁護士に依頼をすれば、適切な証拠を、適切な形の賠償項目として交渉に取り上げることができます。
ですので、本来であれば請求できたのに、適切な賠償交渉をしなかったがゆえに補償を得られないといったことを避けることができます。
3 交通事故の示談交渉について相談したい方は
交通事故の示談交渉について相談したい方は、弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。
弁護士法人心では、交通事故に特化して、普段から交通事故案件を集中的に対応している弁護士がご相談に乗らせていただいております。
示談金が妥当かどうか無料でチェックさせていただくサービスも行っておりますので、相手方保険会社から示談の提案をされた場合には、ひとりで悩まずに、ぜひ弁護士法人心までお気軽にご相談ください。
交通事故の保険会社対応でお困りの方へ
1 交通事故の相手方保険会社対応について
交通事故被害に遭った場合、相手方加害者が任意保険に加入している場合には、直接加害者本人ではなく、相手方加害者が加入している任意保険会社と損害賠償等について話をしていくことになります。
相手方保険会社は、加害者に代わって治療費の支払い等をしてくれる意味では交通事故の被害者のサポートをしてくれるような立ち位置ですが、一方で立場としてはあくまで加害者の代理人的なものです。
そのため、完全なる被害者の味方というわけではなく、むしろ、加害者として最低限の補償はするが、支払いはなるべく抑えるように行動するのが通常です。
相手方保険会社に対しては、過度に敵として扱う必要はありません(むしろそのようなことはすべきではないです)が、一方で完全に信頼して任せてしまうと、十分な補償を得ることができない可能性があります。
2 保険会社対応について弁護士ができること
交通事故の被害者の方が弁護士に依頼をした場合、弁護士は被害者の方の代理人として、被害者の方の利益のために交渉をする味方としてお手伝いをすることができます。
相手方保険会社と直接話すことで損をするのではないかという心配がある方については、早期に弁護士に依頼して、弁護士が間に入ることによって、自ら相手方保険会社と話さなくても済むようになるので、安心して交通事故によるケガの治療に専念できるようになります。
3 保険会社対応についてお困りの方は
相手方保険会社への対応についてお困りの方は、当法人までご相談ください。
当法人では、交通事故事件を多数取り扱い、保険会社との交渉にも長けた交通事故チームの弁護士がご相談に乗らせていただいております。
交通事故の被害に遭われて、相手方保険会社とのやりとりで心配なことがあったり、最後の示談交渉について不安があったりする場合には、お気軽にご相談ください。
当法人が交通事故案件を得意としている理由について
1 交通事故チーム
当法人には、交通事故案件を集中的に取り扱う弁護士で構成された交通事故チームがあります。
法律事務所の中には、様々な分野を一人の弁護士が取り扱う体制の事務所もあります。
一方で、当法人の交通事故チームの弁護士は、主に交通事故案件のみを取り扱い、年に数百件以上の交通事故の相談に乗っている実績があります。
また、当法人の交通事故チームの弁護士は、定期的に研修の機会を設けて、各弁護士が取り扱った交通事故案件を共有し、新しい判例を研究するなど日々研鑽に努めています。
そのため、当事務所の交通事故チームの弁護士は、あらゆる分野を万遍なく扱っている弁護士と比較すると、交通事故案件に強いといえます。
2 後遺障害チーム
当法人では、交通事故チームとは別に、後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構のOBを含むスタッフで構成された後遺障害チームがあります。
後遺障害チームのスタッフは、元々後遺障害の認定機関に勤めていたので、後遺障害の認定の仕組みについて精通しており、どのようなポイントを押さえれば後遺障害として認定されやすいかを熟知しています。
そのため、交通事故チームの弁護士と後遺障害チームのスタッフが協力して、依頼者様の交通事故でしっかり適切な後遺障害が認定されるようにサポートすることができます。
例えば、どのような頻度で通院すればよいか、医師にどのように症状を伝えれば良いか、後遺障害の診断書はいつ書いてもらえばよいか、後遺障害の申請の際にどのような資料を付ければ適切な認定を受けやすいか等アドバイスをさせていただくことが可能です。
3 交通事故案件でお困りの方は
交通事故案件でお困りの方は、当法人までご相談ください。
交通事故を得意とする弁護士が適切かつ迅速な事案解決を目指し、尽力いたします。
保険会社から治療費の打ち切りの連絡がきた場合の対応
1 治療費の打ち切りとは
交通事故の通院継続中に、保険会社の担当者から「保険会社としてはすでに症状固定の段階に入っていると考えており一括対応は終了して今月までで治療費の打ち切りをしますので、もし通いたい場合は自費で通院をしてください」というようなことを言われてしまうケースが実は多数あります。
交通事故の被害者の場合、病院の窓口で直接お金を支払わなくても、相手方の保険会社が治療費を出してくれているので通院をすることができるというのが通常です。
これは、保険会社が「一括対応」という方法で、本来被害者が支払う治療費を相手方の保険会社が立て替えをして支払っているからです。
治療費の打ち切りというのは、保険会社がこの「一括対応」という対応をやめて、原則通り、病院へのお支払いは被害者本人がするようにしてくださいという保険会社の意思表示になります。
2 まだ通院したい場合どうすればいいのか
保険会社から治療費の打ち切りをされたら、通院をやめなければいけないというわけではありません。
窓口でのお金の負担が生じることになりますが、通院を継続すること自体はできます。
その治療が交通事故のために必要なものだったと判断されれば、その自己負担した治療費を相手方の保険会社に請求することも考えられます。
もっとも、その請求に対して相手方保険会社が支払いをしてくれる保証があるわけではありません。
3 弁護士に相談をするメリット
交通事故に詳しい弁護士に相談をすれば、相手方保険会社に「一括対応」を継続してもらって通院をするためにどのような交渉をすればいいのか等、適切なアドバイスを受けられる可能性が高いです。
また、弁護士に依頼をすることで、弁護士から相手方保険会社に対して治療費の支払いの継続を交渉するということもできます。
治療費の支払いの継続が難しい場合でも、後遺障害の申請をすることで現在残ってしまった症状についての補償を求めていくことも可能な場合があります。
相手方保険会社から治療費の打ち切りの連絡を受けて困ってしまった方は、弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。
交通事故に関して弁護士に相談する利点
1 事故後の対応や見通しを把握できる
交通事故被害に遭った場合、警察にどう対応すればよいのか、病院の受診はどうすればよいのか、過失割合はどうなるのかなど、様々な疑問があるかと思います。
事故後の対応をより適切に行っていれば、より適切な賠償を得られたであろうというケースも少なくありません。
弁護士に相談すれば、当面の対応や今後の見通しなどについて把握することができます。
2 アドバイスを受けることができる
交通事故でケガをして通院している場合、通院の仕方、相手方保険会社への対応、後遺障害の申請方法など、気になることが出てくると思います。
弁護士に相談することにより、適切な対応などについて弁護士の知識や経験に基づいたアドバイスを受けることができます。
3 示談金額が適切か確認できる
ケガの治療を終了すると、通常、相手方保険会社から示談金額が提示されます。
この金額が適切かどうかというのは、知識がないと判断がつきにくいものです。
弁護士に相談すれば、提示された金額が適切かどうか、本来支払われるべき損害項目に漏れがないかなどを確認することができます。
4 示談する前に必ず弁護士に相談を
相手方保険会社から提示される示談金額は、あくまで相手方保険会社の基準にしたがって計算されたものであり、必ずしも適切な金額であるとは限りません。
いちど示談してしまうと、通常それ以上の請求をすることはできなくなるので、相手方保険会社から示談金額が提示された場合は、示談する前に、必ず弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士にご依頼いただければ、相手方と交渉を行うことも可能です。
5 交通事故の相談は当法人へ
当法人は、交通事故を集中的に扱っている弁護士がおり、交通事故に関する知識、経験、ノウハウを蓄積しています。
交通事故を得意とする弁護士が対応させていただきますので、安心してお任せください。
また、当法人は、損害賠償額(示談金)無料診断サービスを提供しており、相手方保険会社から提示された示談金が適切かどうか、無料での相談を行っております。
交通事故でお悩みの池袋の方は、ぜひ当法人までご連絡ください。
交通事故については、お電話でのご相談も承っております。
交通事故で弁護士を選ぶ際のポイント
1 一般的な弁護士選びのポイント
⑴ 弁護士にも得意分野がある
弁護士の業務は幅広く、扱う法律は一つであったとしてもその中に多数の分野があるなど、一人ですべての分野をカバーするのは実は困難です。
そのため、弁護士にも得意な分野とそうでない分野が存在します。
相談したい分野を得意としている弁護士を選ぶことが大切です。
⑵ 交通事故のノウハウ・実績が豊富な弁護士を選ぶ
交通事故の相談をしようとしているのであれば、交通事故に関する知識やノウハウ、実績があるのかという視点で選ぶのがポイントです。
知識やノウハウ、実績を積むためには、当然、交通事故事件を多く取り扱っている必要がありますので、交通事故分野を集中的に取り扱っているのかを調べてから弁護士を選ぶことをおすすめします。
2 交通事故のご相談なら当法人まで
当法人では、より多くのお客様に、より良いサービスを提供できるよう、各弁護士の取扱分野を絞り、チーム制を採用しています。
交通事故を取り扱う弁護士であれば、交通事故に注力し、交通事故の案件を集中的に扱うことで、より多くの知識やノウハウを習得し、さらにより良い解決ができるようになると考えております。
交通事故チームを作り、研修を行ったり、チーム内でノウハウや情報を共有したり、法改正や最新の判例等の情報を共有したり、後遺障害チームから後遺障害に特化した知識を得たりするなど、日々研鑽を積んでいます。
このように、当法人には、交通事故についてより多くの知識やノウハウ、実績を持つ弁護士が多数在籍しておりますので、安心してご依頼いただけます。
依頼する弁護士が違うだけで、本来であれば増額できるはずの慰謝料を増額できないなど、結果が大きく異なる可能性があります。
池袋やその近隣にお住まいの方で、交通事故でお悩みの方は、当法人にご相談ください。