刑事事件
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刑事事件を弁護士に依頼するメリット
1 身体拘束されている場合
⑴ 弁護士であれば面会に関する制約がない
刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕・勾留により、身体を拘束されることがあります。
特に、逮捕されてから最大72時間は、弁護士以外の者との面会ができません。
家族や親族であっても、面会をすることはできないとされています。
そのため、弁護士に依頼することで、家族や職場への連絡等、外部との接触が間接的に可能となります。
また、弁護士以外の者が面会できる環境にあったとしても、面会時間が限られていることが通常です。
身体拘束されている場所にもよりますが、平日の9時から17時までの間に15分間のみ面会できるなど、制約があることも多いです。
弁護士であれば、平日・休日、時間帯も問わず、面会時間が制限されることもありませんし、1日における面会回数にも制限はありません。
時間・回数の制約なく情報交換できることも、弁護士に依頼する大きなメリットとなります。
逮捕・勾留された場合は、「今後どうなるのだろう」と不安なお気持ちを抱えることもあるかと思いますが、そういった不安も弁護士に相談することができますし、今後の見通しについて弁護士に確認することもできます。
不安を払拭できるという点でも、弁護士に依頼するメリットであるといえるかと思います。
⑵ 警察官の立会いが不要
さらに、弁護士以外の者との面会は、警察官の立会いがあることが原則となります。
対して、弁護士との面会であれば、警察官の立会いは必要ありません。
そのため、弁護士に依頼することで、警察官に聞かれたくない事柄など、綿密な情報交換をすることができます。
2 身体拘束されていない場合
身体拘束をされていない場合にも、弁護士に依頼するメリットはあります。
例えば、被害者の方と示談交渉をする場合、当然のことではありますが、恐怖心や怒りなどから、被害者の方は加害者との直接交渉を拒絶する傾向にあります。
そこで、弁護士という中立的な存在を間に介することによって、被害者の方に示談交渉を受けてもらえる可能性が高まり、迅速に交渉を行うことができると考えられます。
また、刑事事件を得意とする弁護士であれば、示談交渉の際も、相手のことを考慮しながら、状況に応じて柔軟に交渉を行ってくれることを期待できます。
3 刑事事件を得意とする弁護士へご相談ください
弁護士にもそれぞれ得意分野がありますので、刑事事件について相談をする場合は、刑事事件を得意とする弁護士へ相談すべきです。
刑事事件を得意としているかを判断するためには、ホームページの弁護士紹介欄などを確認することも一つの方法です。
関連する情報がどれだけ記載されているか、刑事事件の取扱経験が豊富かどうか等を見ることで、その分野に力を入れているかどうかを判断するための参考にもなるかと思います。
当法人は、在籍する弁護士がそれぞれに得意分野をもって活動しており、刑事事件を得意とする弁護士も在籍しています。
刑事事件の専用サイトもご用意していますので、そちらも参考にしていただければと思います。
池袋近郊で刑事事件にお悩みの方は、当法人へご相談ください。