債務整理(借金問題)
池袋駅近くの事務所で相談可能
池袋駅から歩いて行けるところに事務所がありますので、ご相談にお越しいただきやすいかと思います。お仕事帰りのご相談をご希望の場合もお申し付けください。
債務整理を弁護士に依頼するのに必要な費用
1 どの手続きを選択するかによって費用が変わる
債務整理の手続きは、任意整理、個人再生、自己破産の大きく分けて3つの手続きがあります。
それぞれ手続きの内容が異なる以上、費用も手続きごとに異なります。
また、個人再生と自己破産が裁判所に対して申し立てを行う手続きなのに対して、任意整理は借入先である会社と個別に交渉を行う手続きなので、任意整理を行う会社の数に応じて費用が増えるというのが一般的です。
2 任意整理の場合
先述の通り、1社あたりの金額が決まっており、これに手続きを行う会社数を乗じて費用が決まります。
一般的に3つの手続きの中では最も低額になることが多いですが、会社数が多くなると個人再生や自己破産と同等ないしそれ以上の金額になることもあります。
弁護士費用のほかに要する費用として郵便代や謄写料等がありますが、1社あたり数千円程度になることが多いと思います。
3 個人再生の場合
個人再生は裁判所に対して申し立てを行う手続きです。
弁護士費用は30~50万円程度になることが多く、実費は数万円程度になることが多いです。
弁護士費用は財産関係の複雑さや借入れ状況によって変わってきます。
また、東京地裁で申し立てを行うと個人再生委員が選任されるため、この再生委員に要する費用として別途15万円が必要となります。
自己破産と比べると、同等かやや個人再生のほうが、費用が高くなる傾向にある印象です。
4 自己破産の場合
自己破産も裁判所に対して申し立てを行う手続きです。
弁護士費用は20~50万円程度で、実費は個人再生同様数万円程度になることが多いです。
やはり財産関係の複雑さや借入れ状況によって金額が変わり、個人再生の場合もそうですが個人で事業をされていたり会社を経営されていたりすると、これ以上の金額になることもあります。
また、自己破産の手続きは同時廃止と管財事件の2種類があり、管財事件となると破産管財人に要する費用が別途最低20万円かかります。
債務整理での当法人の強み
1 債務整理を扱う弁護士の数
東京都は日本で最も弁護士の数が多く、日本の弁護士の総数の約半数を占めています。
当然債務整理の依頼も非常に多いですし、債務整理を取り扱う弁護士の数も非常に多いです。
2 債務整理の事件において弁護士が行う業務
債務整理にもいくつか種類がありますので一概には言えませんが、債務整理の案件において弁護士の行う一般的な業務は、依頼者の方から資産状況や借金が増えてきた経緯等について聞き取りを行うこと、必要な資料を揃えること、債権者と交渉をする、あるいは裁判所に対して申立てを行うこと等になります。
これらをなるべく早く、そして正確に行うことが債務整理を扱う弁護士に求められる能力であるということができます。
3 一般の事件と債務整理の事件との違い
弁護士というと、法廷で相手の弁護士と戦っている印象が強いと思いますし、たしかに一般的な事件では相手方がいて、その相手と主張・反論を繰り返すことが多いです。
しかし、債務整理の事件は、必ずしも主張が対立しているわけではありません。
また、複数の債権者を相手とすることが多く、1対1の対立状況の解決とは性質が異なります。
4 債務整理の事件の特徴
債務整理は、1つの手続のミスや進行の遅れが致命傷になることがあります。
そのため、ほとんど債務整理の経験がないような弁護士に債務整理の依頼を行うことは少々危険といえる場合もあり得ます。
特に、東京地方裁判所においては、破産事件や民事再生事件を取り扱う専門の部署が存在し、その運用は他の地域には存在しない非常に特殊な部分もあります。
したがって、東京都内にお住まいの方が債務整理、とりわけ自己破産や個人再生を行う場合、東京都内で豊富な経験を有する法律事務所の弁護士を選ぶことが問題解決への近道ということになります。
5 債務整理における弁護士法人心の強み
弁護士法人心には、債務整理の事件を中心に扱い、豊富な経験を有する弁護士が多数在籍しています。
東京には多くの弁護士がおりますが、その中でも多くの事件のご依頼をいただいており、依頼者の方から選ばれ続けています。
弁護士法人心 池袋法律事務所は、池袋駅から徒歩数分の距離にございます。
東京都内で弁護士に債務整理を依頼するのであれば、弁護士法人心 池袋法律事務所にお気軽にご相談ください。
債務整理を相談するタイミング
1 債務整理の相談を遅らせる理由はない
適切なタイミングでなければ弁護士に相談してはいけないなどということはなく、“弁護士に相談する”という選択肢が浮かんだのであれば、すぐに相談すべきです。
仮に相談の結果、その時点では依頼に至らなかったとしても、相談自体に意味がなかったということはないはずです。
相談することで、今後の見通しがつき、次にいつ相談を行えばいいかがはっきりします。
また、依頼しなかったからといって法律事務所にとって迷惑だということはありませんし、それによって怒るような弁護士もいないはずですので、気になったらすぐに問い合わせを行うべきです。
むしろ、相談に行くのが遅すぎたためにとり得る手段が限られてしまうということがあります。
そうなってしまうと“もっと早くに相談しておけばよかった”と後悔することになってしまうかもしれません。
2 相談が遅れてしまうことのデメリット
弁護士に相談しないままでいる場合、借金を返すためにさらに借入れを増やすという悪循環に陥りがちです。
そうなると、当然債務額は膨らんでいく一方です。
債務額が増えてしまうと、もはや任意整理で解決することができなくなってしまい、自己破産(あるいは個人再生)しか選択肢がなくなってしまった、ということにもなりかねません。
自己破産がいけないということではないですが、たとえば自動車など資産を保有している場合、自己破産をすると基本的にすべての資産を手放さなければなりませんので、やはり任意整理と比べると制限が出てきます。
少なくとも、選択肢が狭まることによるメリットがないことは間違いないので、やはり相談を遅らせることにメリットはありません。
また、相談が遅れて、返済自体が止まってしまったりすると、最終的には給与の差し押さえを受けることもあります。
こうなってしまうと、借金の事実を勤務先に知られることとなってしまいますし、事実上会社に居づらくなってしまうなどの影響もあります。
債務整理での専門家の選び方
1 弁護士はそれぞれ取扱い分野が違う
普段から弁護士に接する機会が多いという人は必ずしも多くはなく、弁護士の仕事の実情についてもあまり知られていない面があります。
法律の分野は非常に幅広く、弁護士の取り扱い業務も多岐にわたりますが、必ずしもこれらすべてを一人の弁護士が行っているわけではありません。
弁護士にも、それぞれ得意とする分野、あまり取り扱っていない分野があります。
2 有名=万能ではない
このような弁護士の実情については、医者の世界に例えられることがあります。
例えば、風邪を引いたから整形外科に行くという人や、眼に異常を感じたから内科に行くという人はいないでしょう。
これと同じように、弁護士もそれぞれ得意な分野があります。
ある分野では有名な弁護士でも、その他の分野にまで精通しているとは限らないのです。
弁護士を探すにあたってまず大事なのは、その分野を強みとしているかどうかをチェックすることです。
債務整理の問題で弁護士を探すという場合には、債務整理の取り扱い件数が多い弁護士や、債務整理を得意としている弁護士を探すのが良いでしょう。
また、任意整理をしたいのか、個人再生をしたいのか、あるいは自己破産をしたいのかによっても、どういった弁護士を探せば良いのか、探し方が変わってくるでしょう。
3 債務整理は当法人の弁護士へご相談を
当法人では、それぞれの弁護士が担当分野を持ち、債務整理の案件は債務整理チームの弁護士が取り扱うという体制ができています。
債務整理のご相談については債務整理担当の弁護士が担当させていただくことになりますので、上述した“その分野を強みとしているかどうか”という点について心配いただく必要はありません。
また、債務整理のご依頼には原則として事務所にお越しいただく必要がありますが、当法人の池袋の事務所は、池袋駅・西武口から徒歩3分の場所にありますので、池袋やその周辺にお住まい・お勤めの方には非常に来所いただきやすいかと思います。
債務整理で弁護士をお探しの方は、ぜひ一度当法人にお問い合わせください。
債務整理を弁護士に依頼する場合の流れ
1 相談
債務整理がどのような流れで進んでいくのかわからず不安な方のために、ここでは簡単な債務整理の流れをご説明いたします。
まず、債務整理の相談を受けた弁護士は、債務の総額や現在の返済額、借金の原因、収支の状態などを把握し、どのような手段どのような解決を図るのが適切なのかを相談者とともに検討していくこととなります。
その結果、債務整理を進めていくことが可能であると判断した場合は、弁護士が依頼を受けて、各債権者と交渉していくこととなります。
2 受任通知
相談を踏まえてご依頼いただけることになった場合は、まず、弁護士は債務整理の相手方のとなる各債権者に受任通知を送ることになります。
弁護士が受任通知を送って以降は、貸金業者やカード会社とのやり取りはすべて弁護士を通じて行うこととなり、債権者が本人に直接連絡を取ることは原則として禁止されます。
そのため、債権者から支払いの督促の連絡が来ることはなくなります。
3 借入と返済の停止
債務整理の場合、今後返済していく総額や月々の返済額を交渉するにあたって、債務の総額を確定する必要があります。
そのため、金額が変動することのないよう、これ以上の借り入れはできなくなります。
一方で、返済も一旦ストップしていただき、生活状況の立て直しを図ることとなります。
4 和解交渉
債務の総額が確定したら、弁護士が返済計画を提案し、各債権者と和解交渉を行うこととなります。
一般的には、債務の総額を3年~5年で分割して支払っていくのがひとつの目安となりますことが、依頼者の状況や各債権者の傾向等に合わせて、可能な限り依頼者の希望に沿うような形を目指して交渉していくこととなります。
5 和解成立後
和解が成立した場合は、返済計画に基づいて、返済を再開することになります。
以降は、和解の内容に基づいて依頼者が直接返済していただくこととなります。
もっとも、カード会社とのやり取りをしたくない場合や計画的に返済していけるか不安な方のために、弁護士法人心では、和解成立以降も弁護士が送金管理を行い、各債権者との窓口を務めさせていただくことも可能です。
6 まずはお気軽にご相談を
このように、弁護士にご依頼いただいて以降は、多くの手続きは弁護士が代理で進めていくこととなります。
借金問題で不安を抱えている方は、まずは、お気軽にご相談ください。
債務整理における弁護士と司法書士の違い
1 弁護士と司法書士
借金を抱える方に代わって債務整理を行うことのできる専門家としては、弁護士と司法書士がいます。
弁護士と司法書士について、債務整理においてどのような違いがあるのかについて説明します。
2 すべての司法書士が債務整理を扱えるわけではない
すべての司法書士が、必ず債務整理を扱えるわけではありません。
司法書士は、本来は不動産や会社の登記の変更といった手続の専門家です。
貸金業者やカード会社と交渉を行う債務整理は専門外であるため、原則として取り扱うことができません。
ただし、法務大臣から認定を受けた認定司法書士に限って、債務整理の業務を行うことができます。
3 すべての弁護士は債務整理を扱うことができる
一方、交渉のプロフェッショナルである弁護士の場合、司法書士にあるような制限は無く、すべての弁護士が債務整理を行うことができます。
4 権限の違い
⑴ 司法書士の権限
司法書士が債務整理を取り扱う場合、認定を受けた司法書士であっても、依頼者に代わって交渉などを行うことが許されているのは、個別の債権額が140万円以下の場合に限ります。
⑵ 弁護士の権限
一方で、弁護士が依頼者の代理人として債務整理の交渉を行う場合、債権額にかかわらず債務整理に関するすべての業務を行うことができ、権限に制限がありません。
⑶ 権限に違いがある理由
通常、借金額が高額である場合には、債務整理の業務において注意すべき点が多く、失敗した場合のリスクなども大きくなります。
そういったケースでは、本来の専門家である弁護士でなければ取り扱うことを許されないからです。
5 裁判対応における違い
⑴ 司法書士の場合
債務整理で裁判となった場合、司法書士が代理人になることができる場面は限定的です。
そのため、依頼者自身が裁判官に説明をしなければならないケースが生じる可能性があります。
また、裁判は本来司法書士の業務の対象外であるため、複雑なケースでは対応が上手くいかない場合があります。
⑵ 弁護士の場合
借金問題の解決に当たっては、任意の和解交渉ではなく、自己破産や民事再生のような、裁判所の手続きを通じた解決を図ることになるケースがあります。
弁護士は裁判のプロフェッショナルであるため、そういったケースでもすべての手続きを代行することができます。
⑶ 弁護士に相談することをおすすめする理由
債務整理において、司法書士は権限や対応できるケースが限られるため、依頼の途中で「これ以上は対応できない」という理由で辞任されてしまうケースもあるようです。
その場合、新しく依頼できる弁護士を探さなければならなくなります。
初めから弁護士に相談・依頼すれば、こうしたケースを防ぐことができます。
6 債務整理は当法人の弁護士にご相談を
当法人では、すべての債務整理のご依頼について、債務整理に精通した弁護士が適切な解決を目指して最後までサポートさせていただきます。
借金でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
債務整理の費用をどのように支払えばよいか心配な方へ
1 債務整理の弁護士費用をどのように支払えばよいか
弁護士に債務整理を依頼したいが、借金の返済をしているのに、弁護士費用も支払えるかわからず不安になっている方も多いのではないでしょうか。
債務整理をする際、積立金制度という仕組みを導入している法律事務所もあります。
債務整理を弁護士が受任し、債権者に受任通知を送付すると、その時点から返済は一時的に止めますので、今まで返済していたお金を、積立金の支払いに回すことができます。
一括では弁護士費用を支払えない場合でも、上記の積立金を弁護士費用の支払いに充てることで弁護士費用を支払うことができます。
例えば、費用と実費合わせて約20万円の場合、毎月5万円ずつ支払える方であれば、4か月に分けて支払うということになります。
2 積立金は返済の予行練習の意味もあります
債務整理手続をするときには、月々数万円ずつの積立金が必要になることがあります。
通常、債務整理手続が終了するまでの間、積立金を積み立てることになります。
積立てをしやすくするように、給料日の数日後を積立金の支払い日にすることもあります。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった種類がありますが、任意整理や個人再生の場合、積立金は返済の予行演習の意味を持ちます。
任意整理や個人再生では、手続き後も金融会社などの債権者に対して分割での返済をしていくことになります。
計画したとおりに返済をしていくために、債務整理手続をしている段階から積立金を積み立てることによって、支払いの予行練習をするということになります。
3 積立てが難しくなった場合はどうするのか
当初の予定どおり、数か月間積立てができているという実績は、任意整理や個人再生では計画どおりの返済が可能であるという実績になります。
他方、積立てが滞ることは、支払いができないという実績になり、任意整理や個人再生ができない可能性が高まります。
積立てが滞る場合は、事前に弁護士にご相談ください。
債務整理について弁護士に相談したほうが良い場合
1 毎月の返済ができなくなってしまった場合
借金の返済ができなくなり、そのまま滞納が続くと、いずれ貸金業者から職場に連絡がきたり、裁判所に支払督促の申立てをされてしまったりします。
最終的には、給料や財産が差し押さえられてしまうおそれもあります。
そのようなことになってしまう前に、一度弁護士にご相談ください。
債務整理によって借金の金額を減らしてもらったり、免除してもらったりすることで、借金問題を解決できる可能性があります。
2 多重債務をしている場合
借金を返済するために、別のところからまた新たに借入れをして返済に充てている場合、今後も借金が雪だるま式に膨らむことが予想されます。
借金がますます膨らむと、最終的にはどこの貸金業者もお金を貸してくれなくなり、返済できなくなってしまいます。
新たな借入れを続けても、借金問題の根本的な解決にはなりませんので、債務整理をご検討されることをおすすめします。
3 利息分しか返済できていない場合
毎月返済を行っているが、利息分しか返済できておらず、借金の元金がほとんど減っていないという場合には、利息の免除等をしてもらうため債務整理をすることをおすすめします。
4 お早めにご相談ください
債務整理について弁護士に相談したほうがよい場合は様々ですが、できる限りお早めにご相談いただくと、より良い条件で計画的に債務整理を行うことにつながります。
当法人には、債務整理を集中的に取り扱い、豊富な知識と経験を持つ弁護士が在籍しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。